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特定調停

特定調停

特定調停とは、支払が困難になった方が、簡易裁判所に調停を申し立てて、債務額や今後の支払方法等について債権者と話し合いをする手続のことです。

裁判所の選任した調停委員が、債務者と債権者の双方の言い分を聞きつつ、支払方法等に関して話し合いを進めていくという手続であり、いわば裁判所を利用した任意整理の一種といえます。

司法書士に依頼した場合、特定調停という裁判所を介した手続をとらなくても、通常の任意整理で行ける場合が多いので、特定調停に適した事案はそれほど多くありません。

ただ、特定調停には、給与差押えなどの強制執行を受けていても、申立てによりその強制執行を停止させることができる制度(「執行停止命令」といいます)があります。したがって、既に給与や不動産などの強制執行を受けているが、分割払いの方法などを話し合いたいというようなケースには適しているといえます。

特定調停が成立しますと、裁判所で調停調書ができあがります。この調停調書は強制力を持っており、調停成立後支払困難な事情が生じた場合には、同調書を基に給与差押えなどの強制執行を受けるおそれもあります。

また、特定調停では、債務の引き直し計算はなされますが、その結果過払が生じていた場合に、過払金の返還についてまで裁判所は面倒を見てくれないことに注意を要します。