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Q. 債務整理を依頼すると、今月から返済はどうすればよいのでしょうか?

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A. 今月から返済しなくてもいいのですよ。

債権調査に数ヶ月を要しますが、その間返済はストップして頂いて結構です。
取立も無くなります。とりえずは毎月の返済を考えずに生活ができます。
※貸金業法21条により、司法書士が債務整理の代理人になった場合は、債権者は債務者への直接の取立はできないことになっていますから。
但し、債権者と和解ができた時からその和解案に沿って返済していく事になりますので、家計表をつけて毎月いくらくらいであれば返済可能かチェックしておいた方がよいでしょう。

Q. そもそも債務整理を依頼した場合、何をして頂けるのでしょうか?

A. まず、各債権者から、取引履歴を取寄せます。

  • 利息制限法を適用して再計算します。
  • 通常、弁済すべき負債が減ります。
  • 返済が可能であれば、債権者と分割弁済契約を締結します。
  • これを3年~5年で分割弁済(無利息)が可能か依頼人の所得から検証します。
  • これを任意整理といいます。
  • この任意整理で解決できない場合は、破産、再生手続も検討します。
  • 職業上の問題とか、借入れ原因がギャンブルだったとか、お金が用意できないからとか事情により破産も再生も選択できない場合もあります。
  • その場合の選択としては生活保護を受けるなどして債権者と交渉し債権を放棄してもらったり、だいぶ消極的ですが消滅時効で債務が消えるのをまつという事もあります。

Q. 債務整理をすると、もう消費者金融でお金は借りられなくなるのでしょうか?

A. いいえ。
債務整理が完了すれば、再び借入が可能になります。
お金が借りられなくなるというのは、ブラックリストにあなたの名前が載るからです。
当然ブラックから消えれば通常借りられるわけです。
ただ各金融会社の経営方針で扱いが異なる場合もあります。

Q. 債務整理の所要期間はどのくらいでしょうか?

債務整理の所要期間はどのくらいでしょうか?のイメージ

A. 3ヶ月~6ヶ月が一応の目処となります。

債務整理にも本来の意味の債務整理から破産、個人再生、特定調停などありますが、上記の3~6ヶ月というのは本来の債務整理ですが、場合によっては、9ヶ月~12ヶ月程度かかる場合もあります。
一般的に消費者金融系は割りと早く2ヶ月3ヶ月くらい、信販系は3~6ヶ月になります。
これは司法書士が債務整理を受託すると債権者に受任通知を送り、債権者からは取引履歴を送り返してもらうのですが、その送り返してもらうまでの期間が消費者金融系は短く信販系はながいためです。
ただし、最近は債権者の方も過払い請求が増えたとか、リストラのため少ない人員で対処せざるを得なくなったためとかの理由で消費者金融系でもかなり長くなることがあります。
ちなみ、債務整理の費用を分割で納めたい場合は、所要時間は比較的長期に構えた方が当然月々の負担が少なくすみます。

Q. 過払い金が発生するのはどのような場合ですか?

A. 高金利で長期間の借入をしている時に利息制限法の利率を超えて支払った分が過払いとなります
通常は取引期間が7~8年以上の長期に亘っている場合、払い過ぎた利息分の返還が可能となります。
ただし、借り方返し方によってもっと短期間で過払いになる場合もありますし、長期間返済をしていても借入れ残が残る時もあります。
最も短期間で過払いになったケースで3年というのがあるようです。これは不動産担保での借入れであったにもかかわらず、高金利であったためのようです。
逆に10年を超えての取引でも借入れ残が残った例があります。これはおそらく約定金利が利息制限利率よりあまり高くなかったのではないかと思われます。
また一般的に最初借入れして後は返済だけしていると短期間で過払いになりますが、返してもすぐ借りてしまうと長期を要します。

認定された司法書士と弁護士に依頼する場合、債務整理のどこに違いがありますか?

A. 認定された司法書士は訴額140万以下の民事紛争について、弁護士と同じく簡裁訴訟の代理権があります。
140万円を超える場合は、本人申立という形で、訴状の作成、送達受取人として債務整理を進めていきます。

Q. 140万円を超過する過払い金が期待できる者ですが、認定司法書士に依頼して回収して頂くことは可能ですか?

A. 140万を超えた場合、代理権はありません。

140万を超えた場合、代理権はありませんが訴状準備書面等の作成する事ができます。
このように書面作成、助言等によりあなたを支援します。

破産する際のデメリットを、簡単に教えてください。

A. はい。

  1.  官報という国で発行している新聞のようなものに破産することが公告されます。
  2.  一定の職業に就けなくなる場合があります。
  3.  原則破産者が財産を持っていることはできないので自宅、新車などの財産を失うことがあります。

Q. 破産と再生の大きな違いを、簡単に教えてください。

A. はい。

  1. 破産申立後、免責許可された場合は、消費者金融等の借金は返済しなくてよくなります。
    但し、租税債権や不法行為による損害賠償金などは、免除されません。
  2.  一方、再生は、負債総額の一定以上を分割で返済していきます。
    但し、マイホームを残せる可能性があるのが大きな特徴です。